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更新日付:2005年03月30日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第8条 | 食鳥処理の事業の許可の取消し等 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第8条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 第5条第1項第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったとき。
三 第36条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
基準法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第8条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 第5条第1項第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったとき。
三 第36条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。