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更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 | 第21条第1項 | 扶養義務者からの費用の徴収 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
(費用の徴収)
第二十一条 都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法( 明治二十九年法律第八十九号) の規定により扶養の義務を履行しなければならない者( 入所者を除く。) があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
基準法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
( 費用の徴収)
第二十一条 都道府県知事は、援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法( 明治二十九年法律第八十九号) の規定により扶養の義務を履行しなければならない者( 入所者を除く。) があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 生活保護法第七十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
○生活保護法
(費用の徴収)
第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。