ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年06月08日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第14条第5項 | 指定届出機関の指定取消 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条第五項 都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
基準法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2 前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3~4 略
5 都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(指定届出機関の指定の基準)
第六条 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
2 法第十四条第一項 に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項 に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる疑似症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「疑似症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該疑似症指定区分の疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
一
RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎
診療科名中に小児科を含む病院又は診療所
二
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
三
急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎
診療科名中に眼科を含む病院又は診療所
四
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症
診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所
五
クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症
患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの
六
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)
診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの
一
摂氏三十八度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。)
診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所
二
発熱及び発しん又は水疱
診療科名中に内科、小児科又は皮膚科を含む病院又は診療所
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第七条 法第十四条第二項 の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
二 当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
2 法第十四条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
3 略