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更新日付:2000年11月29日 総務学事課

不利益処分に関する処分基準(青森県行政書士法施行細則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県行政書士法施行細則 第3条 行政書士試験の受験者の不正行為に対する措置 知事(総務学事課)

処分基準

設定:
最終改定:
 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県行政書士法施行細則
 (行政書士試験の受験者の不正行為に対する措置)
第3条 知事は、行政書士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その合格を取り消すことができる。

基準法令

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総務部 総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761

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