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更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 | 第2条第13項 | 援護の変更、停止、廃止 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条第十三項 都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又は廃止をすることができる。
基準法令
○ハンセン病問題の解決に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条 略
2~8 略
9 都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上その他援護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
10 都道府県知事は、援護の決定又は実施のために必要があるときは、当該職員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態その他の事項を調査させることができる。
11~12 略
13 都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又は廃止をすることができる。