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更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 | 第2条第6項 | 援護の変更 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条第六項 都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第十三項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。
基準法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条第六項 都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第十三項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。