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更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 | 第2条第7項 | 援護の停止、廃止 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条第七項 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第十三項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
基準法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第二条第七項 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第十三項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。