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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活保護法 | 第63条 | 費用返還額の決定 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室保護課)又は健康福祉こどもセンター所長(福祉部保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:
生活保護法第63条による返還額の決定に当たっては、資力が発生したと判断される時点以後について支弁された保護費を標準として、世帯の現在の生活状況及び将来の自立助長を考慮して返還額を定める。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
基準法令
○生活保護法
(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。