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更新日付:2018年07月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令 | 第3条 | 不正援護受給者からの費用徴収 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第三条 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
基準法令
○ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令
第三条 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から、その援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。