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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(生活保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活保護法 第25条第2項 職権による保護の変更 地域県民局長(地域健康福祉部福祉(こども)総室保護課)

処分基準

設定:
最終改定:平成28年6月10日

 保護の開始の決定の審査基準を準用する。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法

第二十五条第二項 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。

基準法令

○生活保護法

第二十五条第二項 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。
 (申請による保護の開始及び変更)
第二十四条第四項 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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