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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活保護法 | 第25条第2項 | 職権による保護の変更 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉(こども)総室保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:平成28年6月10日
保護の開始の決定の審査基準を準用する。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
第二十五条第二項 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。
基準法令
○生活保護法
第二十五条第二項 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。前条第四項の規定は、この場合に準用する。
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条第四項 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
第二十四条第四項 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。