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更新日付:2006年07月05日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例 | 第6条第3項 | 措置命令に従わない場合の使用停止命令 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:平成18年3月22日
最終改定:平成18年3月22日
使用停止命令は、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成17年7月青森県条例第63号)第6条第2項の規定による命令を受けた医療施設の開設者又は社会福祉施設等の設置者が、当該命令において定められた期限までに、同条第1項の勧告に係る措置を講じていないと認められる場合に行うものとする。
根拠条文等
根拠法令
○青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例
(勧告及び命令)
第六条
3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、そ の者に対し、入浴施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
基準法令
○青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例
(遵守事項)
第三条 旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者、公衆浴場法第二条の二第一項に規定する営業者、医療施設の開設者及び社会福祉施設等の設置者は、その入浴施設について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 原水(浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓(これに類するものを含む。以下同じ。)に直接供給される水をいう。以下同じ。)は、規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。
二 貯湯槽(原水を貯留する設備をいう。以下同じ。)を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずること。
イ 貯湯槽内の水の温度を六十度以上に保つこと。
ロ 貯湯槽内の水を消毒すること。
ハ 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。
三 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽(浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)以外の浴槽であって、常時鎭水する状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水にあっては、この限りでない。
イ 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が一リットルにつき○・二ミリグラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入し、又は投入すること。
ロ オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。
四 浴槽水は、一日に一回以上(循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、一週間に一回以上)換水すること。
五 浴槽(次号に規定するろ過器及び配管を除く。)は、一日に一回以上(循環式浴槽にあっては、一週間に一回以上)清掃し、適宜消毒を行うこと。
六 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、一週間に一回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。
七 浴槽水は、規則で定める方法により、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める頻度でレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。
イ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 一年に一回以上
ロ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に一回以上(気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、三月に一回以上)
ハ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 三月に一回以上
八 浴槽水を浴室(浴槽を除く。)に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則で定める方法により、三月に一回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。
九 前二号の規定による水質検査により、第一号に規定する水質基準に適合しないことが判明した場合は、その旨を知事に報告すること。
十 貯湯槽及び配管は、一年に一回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、その除去を行うこと。
十一 第二号から前号までの規定による措置等の状況を記録し、その記録を三年間保管すること。
(勧告及び命令)
第六条 知事は、医療施設の開設者又は社会福祉施設等の設置者が第三条の規定に違反していると認めるときは、当該開設者又は設置者に対し、書面により、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
○青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則
(水質基準)
第五条 条例第三条第一号に規定する規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準は、検出されないこととする。
(消毒方法)
第六条 条例第三条第三号ロに規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 オゾンによる方法。ただし、浴槽水中にオゾンを含んだ気泡が存在しないようにすること。
二 紫外線による方法
三 銀イオンによる方法
四 光触媒による方法
五 その他知事が適当と認める方法
(水質検査の方法)
第七条 条例第三条第七号及び第八号に規定する規則で定める方法は、冷却遠心濃縮法、ろ過濃縮法その他知事が適当と認める方法とする。ただし、一年に一回以上冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法により水質検査を行わなければならない。
(基準に適合しない場合の報告)
第八条 条例第三条第九号の規定による報告は、水質基準に適合しないことが判明した後直ちに、次に掲げる事項について行わなければならない。
一 施設の名称及びその所在地
二 水質検査に係る水を採取した年月日
三 水質検査の結果