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更新日付:2006年03月15日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(商工会議所法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
商工会議所法 第59条第1項 商工会議所の業務の一部停止 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:

処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○商工会議所法
(警告等)
第59条 経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
 一 業務の一部の停止
 二 設立認可の取消し

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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