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更新日付:2018年8月24日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(社会福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
社会福祉法 | 第57条 | 公益事業又は収益事業の停止の命令 | 知事(健康福祉政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○社会福祉法
(公益事業又は収益事業の停止)
第57条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
第57条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
基準法令
○社会福祉法
(公益事業又は収益事業の停止)
第57条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
第57条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。