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更新日付:2019年6月17日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(社会福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
社会福祉法 | 第71条 | 社会福祉施設の基準適合措置命令 | 知事(健康福祉政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○社会福祉法
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
基準法令
○社会福祉法
(改善命令)
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略
(施設の基準)
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2・3 略
○青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第一項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
第71条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同項の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略
(施設の基準)
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2・3 略
○青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例
1 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第一項に規定する保護施設の設備及び運営の基準は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同項の規定の適用については、知事が定めるところによる。
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準