ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年07月25日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第21条の2第2項 | 特定処理施設の事故時の応急措置に関する命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので処分基準を設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(事故時の措置)
第二十一条の二 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(特定処理施設)
第二十四条 法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
二 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
ロ 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
ハ 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設