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更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第17条の11 | 揮発性有機化合物排出施設の改善命令等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇大気汚染防止法
第17条の11 都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
基準法令
〇大気汚染防止法
第17条の4 揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
〇大気汚染防止法施行令
第2条の3 法第2条第5項の政令で定める施設は、別表第1の2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が一時間当たり3,000立方メートル以上のもの |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) | 排風機の排風能力が一時間当たり100,000立方メートル以上のもの |
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が一時間当たり10,000立方メートル以上のもの |
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が一時間当たり5,000立方メートル以上のもの |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) | 送風機の送風能力が一時間当たり15,000立方メートル以上のもの |
6 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が一時間当たり7,000立方メートル以上のもの |
7 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が一時間当たり27,000立方メートル以上のもの |
8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 容量が1,000キロリットル以上のもの |
〇大気汚染防止法施行規則
第15条の2 法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス1立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
第15条の2 法第17条の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス1立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量(炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算したもの)であることとする。
1 | 令別表第1の2の1の項に掲げる乾燥施設 | 600立方センチメートル |
2 | 令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの | 400立方センチメートル |
3 | 令別表第1の2の2の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 700立方センチメートル |
4 | 令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000立方センチメートル |
5 | 令別表第1の2の3の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 600立方センチメートル |
6 | 令別表第1の2の4の項に掲げる乾燥施設 | 1,400立方センチメートル |
7 | 令別表第1の2の5の項に掲げる乾燥施設 | 1,400立方センチメートル |
8 | 令別表第1の2の6の項に掲げる乾燥施設 | 400立方センチメートル |
9 | 令別表第1の2の7の項に掲げる乾燥施設 | 700立方センチメートル |
10 | 令別表第1の2の8の項に掲げる洗浄施設 | 400立方センチメートル |
11 | 令別表第1の2の9の項に掲げる貯蔵タンク | 60,000立方センチメートル |