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更新日付:2024年1月16日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第18条の31 | 水銀排出施設の計画変更命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第18条の31 都道府県知事は、第18条の28第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第18条の27の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第18条の28第1項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。