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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例 | 第13条第1項 | 容器及び器具の整備改善命令 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処理基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(違反に対する処分)
第13条第1項 知事は、登録営業者が、第10条の規定による基準に違反した場合においては、当該登録営業者に対し、その容器及び器具の整備改善を命ずることができる。
基準法令
○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
(違反に対する処分)
第13条第1項 知事は、登録営業者が、第10条の規定による基準に違反した場合においては、当該登録営業者に対し、その容器及び器具の整備改善を命ずることができる。
(容器等の基準)
第10条 登録営業者は、当該営業に使用する容器及び器具は、別表第1に定める基準によらなければならない。
別表第1(第10条関係)
容器及び器具の基準
1 各営業共通の基準
(1)清潔なもので十分な容積を有すること。
(2)耐水性の材料で作られ、容易に洗浄のできる構造であること。
(3)防虫、防じんのふた又は覆いがあること。
(4)包丁、はかり、食品ぱさみ、へら等は、食品と区別して保管できるようにされていること。
2 営業ごとの基準
魚介類行商
(1)氷を使用するときは、内部にすのこを設ける等、貯留する水が直接魚介類に接触しない構造であること。
(2)汽車、バス等によつて魚介類を携行し、行商するときは、汚臭、汚液が発散又は漏出しない容器であること。
アイスクリーム類行商
(1)ふたは、二重とし、かつ、冷却保存できる構造であること。
(2)冷却保存用氷及びその融解水が直接アイスクリーム類に接触しない構造であること。