ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)

関連分野

更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例 第13条第1項 容器及び器具の整備改善命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処理基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
 (違反に対する処分)
第13条第1項 知事は、登録営業者が、第10条の規定による基準に違反した場合においては、当該登録営業者に対し、その容器及び器具の整備改善を命ずることができる。
 

基準法令

○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
 (違反に対する処分)
第13条第1項 知事は、登録営業者が、第10条の規定による基準に違反した場合においては、当該登録営業者に対し、その容器及び器具の整備改善を命ずることができる。
 (容器等の基準)
第10条 登録営業者は、当該営業に使用する容器及び器具は、別表第1に定める基準によらなければならない。
別表第1(第10条関係)
     容器及び器具の基準
 1 各営業共通の基準
 (1)清潔なもので十分な容積を有すること。
 (2)耐水性の材料で作られ、容易に洗浄のできる構造であること。
 (3)防虫、防じんのふた又は覆いがあること。
 (4)包丁、はかり、食品ぱさみ、へら等は、食品と区別して保管できるようにされていること。
 2 営業ごとの基準
  魚介類行商
 (1)氷を使用するときは、内部にすのこを設ける等、貯留する水が直接魚介類に接触しない構造であること。
 (2)汽車、バス等によつて魚介類を携行し、行商するときは、汚臭、汚液が発散又は漏出しない容器であること。
  アイスクリーム類行商
 (1)ふたは、二重とし、かつ、冷却保存できる構造であること。
 (2)冷却保存用氷及びその融解水が直接アイスクリーム類に接触しない構造であること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする