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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第28条 | 病院等の管理者の変更命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
○医療法
(管理者の変更命令)
第28条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
基準法令