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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第29条第1項 | 開設許可の取消し、閉鎖命令等 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定: 個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○医療法
(開設許可の取消等)
第29条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。
二 病院、診療所(第8条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後正当の理由がないのに、1年以上業務を再開しないとき。
三 開設者が第6条の3第6項、第24条第1項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
基準法令