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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第29条第3項 | 地域医療支援病院の承認の取消し | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
○医療法
(地域医療支援病院の承認の取り消し)
第29条(略)
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項又は第三十条の十三第五項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従わなかつたとき。
基準法令