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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第64条第1項 | 医療法人への必要な措置の命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
○医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
(昭和61年6月26日 健政発第410号 各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知)
改正 昭63健政発20・平4健政発418
第1 医療法人制度に関する事項
9 医療法人の事務所への立入検査及び医療法人に対する改善命令
(1) 法第63条又は法第64条に規定する「運営が著しく適正を欠く」場合とは、附帯業務に多額の投資を行うことによって法人の経営状態が悪化する等法人の附帯業務の継続が法人本来の業務である病院、診療所又は老人保健施設の経営に支障があると認められる場合や法人の資金を役員個人又は関連企業に不当に流用し、病院、診療所又は老人保健施設の経営の悪化を招いていると認められる場合等をいうものであること。
(3) また、法第64条の規定に基づく「必要な措置」の例として、不動産の買占め、不動産賃貸業等附帯業務の範囲を超える事業を行っている場合のその事業の中止、附帯業務の継続が、法人本来の業務である病院、診療所又は老人保健施設の運営に支障があると認められる場合のその附帯業務の中止、縮小等が考えられること。
根拠条文等
根拠法令
医療法
(法令等の違反に対する措置)
第64条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
基準法令