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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第64条第2項 | 医療法人の業務の停止命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定: 個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
医療法
第64条
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
基準法令