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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(医療法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
医療法 第64条第2項 医療法人の業務の停止命令 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:

個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。

根拠条文等

根拠法令

医療法
第64条
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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