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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(医療法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
医療法 第65条 医療法人の設立認可の取消し 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:

個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。

根拠条文等

根拠法令

医療法
(設立認可の取消)
65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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