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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第65条 | 医療法人の設立認可の取消し | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
医療法
(設立認可の取消)
第65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
基準法令