ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(医療法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医療法 | 第66条第1項 | 医療法人の設立認可の取消し | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
医療法
第66条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
基準法令