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更新日付:2007年02月15日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例 | 第8条第1項 | リサイクル製品の認定の取消し | 知事(環境政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
(認定の取消し)
第八条第一項 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、製品認定を取り消すことができる。
基準法令
○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
(認定の取消し)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、製品認定を取り消すことができる。
一 認定リサイクル製品が認定要件のいずれかに適合しなくなったとき。
二 製品認定を受けた者が偽りその他不正の手段により製品認定を受けたとき。
三 製品認定を受けた者が前条の規定に違反したとき。
(変更等の届出)
第七条 製品認定を受けた者は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は認定リサイクル製品の製造等を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。