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更新日付:2006年12月21日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 | 第10条第1項 | 認定こども園の認定の取消し | 知事(私立の幼稚園に係る認定こども園(知事が指定するものを除く。)に係る取消しにあっては総務学事課、その他の取消しにあってはこどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の認定を取り消すことができる。
一~七 略
基準法令
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(認定の取消し)
第十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の認定を取り消すことができる。
一 第三条第一項又は第二項の認定を受けた認定こども園がそれぞれ同条第一項各号又は第二項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるとき。
二 認定こども園の設置者が第六条第二項の規定による表示をしていないと認めるとき。
三 認定こども園の設置者が第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 認定こども園の設置者が第八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 認定こども園である保育所又は認定こども園である幼保連携施設を構成する保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置するものに限る。以下「私立認定保育所」という。)の設置者が第十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、同条第六項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第七項の規定による命令に従わないとき。
六 認定こども園の設置者が不正の手段により第三条第一項又は第二項の認定を受けたとき。
七 その他認定こども園の設置者が学校教育法、児童福祉法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。