ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県屋外広告物条例)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年01月23日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(青森県屋外広告物条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県屋外広告物条例 | 第39条第1項 | 屋外広告業の登録の取消し、営業の停止命令 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(登録の取消し等)
第39条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第30条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 略
基準法令
(登録の取消し等)
第39条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第27条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第30条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 略