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更新日付:2007年01月23日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(景観法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
景観法 | 第17条第1項 | 変更命令 | 知事(都市計画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○景観法
(変更命令等)
第17条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。第7項及び次条第1項において同じ。)について、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第3項の規定は、適用しない。
2~9 略
○青森県景観条例
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、第6条第1項第1号又は第2号に掲げる行為とする。
基準法令