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更新日付:2015年05月24日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小企業等協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第106条の2第5項 | 共済事業を行う組合への業務停止命令等 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:平成19年4月1日
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(共済事業に係る監督上の処分)
第106条の2
5 行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第9条の6の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第9条の7の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。
基準法令