ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年8月1日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(水質汚濁防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法 | 第8条 | 特定施設の計画変更命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
水質汚濁防止法
(計画変更命令等)
第8条 都道府県知事は、第5条第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出(第5条第1項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第2項第四号から第八号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第5条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。