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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(消防法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
消防法 第12条の2第1項 危険物の移送取扱所の許可の取消し、使用停止命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成16年2月26日
1 危険物の移送取扱所の施設の使用停止命令については、消防法(以下「法」という。) 第12条の2第1項各号に掲げる事項に該当する場合において、原則として許可の取消しに至らない程度の違反事実があったときに行うものであり、その停止期間は、違反状態の是正のために必要な範囲内とする。

2 法第12条の2第1項第4号には、定期保安検査を受けるべき時期が経過しても検査を受けない場合が該当する。
  また、法第12条の2第1項第5号は、定期点検を行わないときをいい、これには点検不履行のほか、点検記録を作成せず、若しくはこれの保存を怠り、又は点検を行ってもその内容、方法に不備があるとき等が含まれる。これら法第12条の2第1項第4号及び第5号に該当する場合の設置・変更の許可の取消しは、原則として以下の場合に行うこととする。

(1)法第12条の2第1項の規定に基づき期間を定めて移送取扱所の使用の停止を命じたにもかかわらず、当該移送取扱所の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が当該命令に違反したとき。

(2)法第12条の2第1項の規定に基づき期間を定めて移送取扱所の使用の停止を命じ、移送取扱所の所有者等が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられた相当の期間内に正当な理由がなく当該使用の停止を命じられるに至った同項第4号及び第5号に該当する事実について改善がなされず、なお再び使用されることにより、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが極めて高いと判断されるとき。

(3)客観的状況から判断して、当該移送取扱所の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第12条の2第1項の規定に基づく移送取扱所の使用の停止の命令のみでは不十分と判断されるとき。

根拠条文等

根拠法令

○消防法
第12条の2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、第11条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
 一 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
 二 第11条第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
 三 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
 四 第14条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 五 第14条の3の2の規定に違反したとき。
2・3 略

基準法令

○消防法
第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
 一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長
 二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
 三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
 四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
2~4 略
5  第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
6・7 略

第12条 略 
2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、同項の技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
3 略

第14条の3 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
2 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
3 略

第14条の3の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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