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更新日付:2006年12月28日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(青森県動物の愛護及び管理に関する条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県動物の愛護及び管理に関する条例 | 第14条第2項 | 措置命令 | 青森県動物愛護センター所長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県動物の愛護及び管理に関する条例
第14条第2項 知事は、人の生命、身体若しくは財産に害を加えた動物(法第二十六条第一項に規定する特定動物を除く。)又はこれらに害を加える性癖のある犬については、その飼い主に対し、これらに害を加えることを防止するため必要な限度において、当該動物に口輪をかける等の措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令