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更新日付:2007年12月28日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築士法 第13条の2 合格の取消し・受験の禁止 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:平成19年6月20日
最終改定:平成19年6月20日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築士法
(合格の取消し等)
第13条の2 国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。
2~3 (略)

基準法令

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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