ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(公益信託ニ関スル法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2008年05月08日 職員福利課
不利益処分に関する処分基準(公益信託ニ関スル法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公益信託ニ関スル法律 | 第8条(信託法第47条第6項) | 検査役の調査結果の報告に係る措置命令 | 教育委員会(職員福利課) |
処分基準
設定:平成20年3月26日
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○公益信託ニ関スル法律
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項 ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法 ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項 (同法第七十条 (同法第七十四条第六項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項 ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項 ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項 ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条 ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項 ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
○信託法
第四十七条 前条第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求め、又は当該信託に係る帳簿、書類その他の物件を調査することができる。
2 前条第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
3 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、前条第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
4 前条第二項の検査役は、第二項の報告をしたときは、受託者及び同条第一項の申立てをした受益者に対し、第二項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
5 受託者は、前項の規定による書面の写しの交付又は電磁的記録に記録された事項の法務省令で定める方法による提供があったときは、直ちに、その旨を受益者(前条第一項の申立てをしたものを除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
6 裁判所は、第二項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、受託者に対し、同項の調査の結果を受益者に通知することその他の当該報告の内容を周知するための適切な措置をとるべきことを命じなければならない。
○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条 から第九条 までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条 に規定する事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
基準法令