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更新日付:2015年08月26日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童扶養手当法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童扶養手当法 | 第13条の3 | 児童扶養手当の一部支給停止措置 | 知事(健康福祉部長) |
根拠条文等
根拠法令
第13条の3 受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2 受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、厚生労働省令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。
基準法令
○児童扶養手当法施行令
(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)
第7条 受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
第8条 法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
二 受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
三 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。
※別表第一(第一条、第八条関係)
○児童扶養手当法施行規則
(令第八条第一号に規定する求職活動等)
第24条の5 令第八条第一号に規定する求職活動は、公共職業安定所、母子家庭就業支援事業若しくは父子家庭就業支援事業を実施する機関又は職業紹介事業者において就職に関する相談等を受けたこと、求人者に面接したことその他就業するための活動とする。
2 令第八条第一号に規定する厚生労働省令で定める自立を図るための活動は、次に掲げるものとする。
一 公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図るための活動
二 法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受け、就業し、求職活動をし、又は前号に掲げる活動を行うこと。
3 令第八条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難であること。
二 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。