ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

関連分野

更新日付:2010年05月25日 高齢福祉保険課

不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
介護保険法 第102条第1項 介護老人保健施設の管理者の変更命令 知事(高齢福祉保険課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○介護保険法
 (変更命令)
第102条 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。

基準法令

○介護保険法
 (変更命令)
第102条 都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする