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更新日付:2009年09月07日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(動物の愛護及び管理に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
動物の愛護及び管理に関する法律 | 第32条 | 特定動物飼養者に対する措置命令等 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
最終改定:平成21年1月5日
根拠条文等
根拠法令
第三十二条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
動物の愛護及び管理に関する法律
(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第三十二条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第三十二条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十一条 特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(飼養又は保管の方法)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(飼養又は保管の方法)
第二十条 法第三十一条の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。
二 特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。
三 特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第二十六条第一項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。ただし、改正法附則第五条第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、この限りでない。
四 前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
特定動物の飼養又は保管の方法の細目.pdf