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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第13条 食鳥処理衛生管理者の解任 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

 

根拠条文等

根拠法令

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(食鳥処理衛生管理者)
第13条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 前条第2項に規定する職務を怠ったとき。
三 第15条第7項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。
 

基準法令

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(食鳥処理衛生管理者)
第12条第2項 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。

(食鳥処理衛生管理者)
第13条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 前条第2項に規定する職務を怠ったとき。
三 第15条第7項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。

(食鳥検査)
第15条第7項 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第12条第6項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。

○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
(確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)
第28条 食鳥処理衛生管理者による法第15条第7項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第49条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第25条第2項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。
一 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況
二 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況
2 法第15条第7項の厚生労働省令で定める基準は、別表第七のとおりとする。
3 法第15条第7項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。

別表第七(第28条、第29条、第30条、第33条関係)
一 食鳥とたい
イ 次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの
(2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼そう白なもの
(3) 脱水症状を呈するもの
(4) 腫瘍しゆようを有するもの
(5) 著しく痩せているもの
(6) 異常な腹部膨満を呈するもの
(7) 皮膚に多数のか皮、創傷、膿瘍のうよう又は炎症を有するもの
(8) 翼及び脚の骨が著しく腫しゆ大しているもの
(9) 著しい異常臭又は全体に異常臭を有するもの
ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚の一部が青色、赤色又は緑青色を呈するもの
(2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの
(3) 皮膚の一部にか皮、創傷、膿瘍のうよう又は炎症を有するもの
(4) 骨又は関節が腫しゆ大しているもの
(5) 異常臭を有するもの
二 食鳥中抜とたい
次のような異常が認められないこと。
イ 体腔こう又は気嚢のう内に、膿のう汁の蓄積した半固形若しくは固形の黄色チーズ様物、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの
ロ 腫瘍しゆようを有するもの
ハ 体壁内側面又は内臓しょう膜面に炎症を有し、又は肥厚しているもの
ニ 体壁内側面及び内臓又は内臓相互が過度に癒着しているもの
三 内臓
イ 肝臓
次のような異常が認められないこと。
(1) ゼラチン状又はチーズ状の浸出物で覆われているもの
(2) 表面が不規則な凹凸を呈するもの
(3) 表面が網目模様を呈するもの
(4) 緑色、青色、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの
(5) 著しく腫しゆ大しているもの
(6) 著しく脆もろくなっているもの
(7) 硬化しているもの
(8) 血腫しゆ又は多数の出血斑はんを有するもの
(9) 白色又は黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し、大きさ(体重比)はほぼ一定している。
ロ 脾
次のような異常が認められないこと。
(1) 肥厚した被膜を有するもの
(2) 白色又は黄色の病巣を有するか又は著しく腫しゆ大しているもの
(3) 脆もろくなっているもの
(4) 著しく萎縮しているもの
(注) 正常な脾臓は暗赤褐色で、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い。
ハ 心臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 心嚢のうの著しく肥厚しているもの
(2) 心臓と心嚢のうが癒着しているもの
(3) 心嚢のう水中に線維素又はチーズ様物を有するもの
(4) 心嚢のう水が著しく増大しているもの
(5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの
(6) 脂肪組織に点状出血を呈するもの
(7) 白色ないし黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な心臓は心嚢のう内にあり、その基部は脂肪に富んでおり、基部心冠部及び心尖せん部に脂肪組織を有する。
ニ 腎じん
次のような異常が認められないこと。
(1) 著しく腫しゆ大しているもの
(2) 大きな又は多数の嚢腫のうしゆを有するもの
(3) 白色の病巣を有するもの
(4) 白色微細な沈着物が密集しているもの
(注) 正常な腎じん臓は深赤色で、放血の完全なものでは、桃色ないし黄土色を呈することもある。
ホ その他の臓器に異常が認められないこと。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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