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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第16条第6項 | 食鳥処理衛生管理者の解任 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)
第16条第6項 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
基準法令
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
第16条第5項 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第三号から第五号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。
○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
(確認の方法及び異常の判定)
第30条 法第16条第5項の確認は、次に掲げるところによるものとする。
一 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。
二 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。
2 法第16条第5項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第八の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第七のとおりとする。
別表第七(第28条、第29条、第30条、第33条関係)
一 食鳥とたい
イ 次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの
(2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼そう白なもの
(3) 脱水症状を呈するもの
(4) 腫瘍しゆようを有するもの
(5) 著しく痩やせているもの
(6) 異常な腹部膨満を呈するもの
(7) 皮膚に多数のか皮、創傷、膿瘍のうよう又は炎症を有するもの
(8) 翼及び脚の骨が著しく腫しゆ大しているもの
(9) 著しい異常臭又は全体に異常臭を有するもの
ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認められないこと。
(1) 皮膚の一部が青色、赤色又は緑青色を呈するもの
(2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの
(3) 皮膚の一部にか皮、創傷、膿瘍のうよう又は炎症を有するもの
(4) 骨又は関節が腫しゆ大しているもの
(5) 異常臭を有するもの
二 食鳥中抜とたい
次のような異常が認められないこと。
イ 体腔こう又は気嚢のう内に、膿のう汁の蓄積した半固形若しくは固形の黄色チーズ様物、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの
ロ 腫瘍しゆようを有するもの
ハ 体壁内側面又は内臓しょう膜面に炎症を有し、又は肥厚しているもの
ニ 体壁内側面及び内臓又は内臓相互が過度に癒着しているもの
三 内臓
イ 肝臓
次のような異常が認められないこと。
(1) ゼラチン状又はチーズ状の浸出物で覆われているもの
(2) 表面が不規則な凹凸を呈するもの
(3) 表面が網目模様を呈するもの
(4) 緑色、青色、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの
(5) 著しく腫しゆ大しているもの
(6) 著しく脆もろくなっているもの
(7) 硬化しているもの
(8) 血腫しゆ又は多数の出血斑はんを有するもの
(9) 白色又は黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し、大きさ(体重比)はほぼ一定している。
ロ 脾ひ臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 肥厚した被膜を有するもの
(2) 白色又は黄色の病巣を有するか又は著しく腫しゆ大しているもの
(3) 脆もろくなっているもの
(4) 著しく萎い縮しているもの
(注) 正常な脾ひ臓は暗赤褐色で、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い。
ハ 心臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 心嚢のうの著しく肥厚しているもの
(2) 心臓と心嚢のうが癒着しているもの
(3) 心嚢のう水中に線維素又はチーズ様物を有するもの
(4) 心嚢のう水が著しく増大しているもの
(5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの
(6) 脂肪組織に点状出血を呈するもの
(7) 白色ないし黄色の病巣を有するもの
(注) 正常な心臓は心嚢のう内にあり、その基部は脂肪に富んでおり、基部心冠部及び心尖せん部に脂肪組織を有する。
ニ 腎じん臓
次のような異常が認められないこと。
(1) 著しく腫しゆ大しているもの
(2) 大きな又は多数の嚢腫のうしゆを有するもの
(3) 白色の病巣を有するもの
(4) 白色微細な沈着物が密集しているもの
(注) 正常な腎じん臓は深赤色で、放血の完全なものでは、桃色ないし黄土色を呈することもある。
ホ その他の臓器に異常が認められないこと。
別表第八(第29条、第30条、第33条関係)
次のような異常が認められないこと。
イ 瀕ひん死の状態を呈するもの
ロ 動作緩慢又は衰弱の外観を呈するもの
ハ 痩やせているもの
ニ 眼又は鼻孔からの多量の排出物を有するもの
ホ 肛こう門周囲の羽毛に多量の排泄せつ物が付着しているもの