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更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課

不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
介護保険法 第113条の2第3項(旧法) 指定介護療養型医療施設開設者に対する改善命令 知事(高齢福祉保険課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○介護保険法(旧法規定)
 (勧告、命令等)
第113条の2第3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

○介護保険法(旧法規定)
 (勧告、命令等)
第113条の2 都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 一 その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第110条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。
 二 第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない場合 当該指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすること。
 三 第110条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
    (平成11年3月31日)
    (厚生省令第41号)

 介護保険法(平成9年法律第123号)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

   指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

目次
 第1章 趣旨及び基本方針(第1条・第1条の2)
 第2章 人員に関する基準(第2条)
 第3章 設備に関する基準(第3条―第5条)
 第4章 運営に関する基準(第6条―第36条)
 第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
  第1節 この章の趣旨及び基本方針(第37条・第38条)
  第2節 設備に関する基準(第39条―第41条)
  第3節 運営に関する基準(第42条―第50条)
 附則

   第1章 趣旨及び基本方針

 (趣旨)
第1条 略

 (基本方針)
第1条の2 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

   第2章 人員に関する基準

 (従業者の員数)
第2条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 1 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
 2 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 3 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 4 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
 5 介護支援専門員 1以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 1 医師 常勤換算方法で、1以上
 2 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 3 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 4 介護支援専門員 1以上
3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する病院(以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
 1 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 2 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員
  イ 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
  ロ 老人性認知症疾患療養病棟(イの規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上
 3 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 4 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上
 5 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上
 6 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
4 前3項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第1項から第3項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
6 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第1項第5号及び第3項第6号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。
7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
8 第1項第5号、第3項第6号及び第6項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。
9 第3項第1号の医師のうち1人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
10 第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。
    (平13厚労令8・平14厚労令14・平17厚労令104・一部改正)

   第3章 設備に関する基準

 (構造設備)
第3条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 療養病床に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
 2 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・4平方メートル以上とすること。
 3 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2・7メートル以上としなければならない。
 4 機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
 5 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
 6 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。
 7 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平13厚労令8・平18厚労令33・一部改正)

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 療養病床に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
 2 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・4平方メートル以上とすること。
 3 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2・7メートル以上としなければならない。
 4 機能訓練室は、機能訓練を行うために10分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
 5 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
 6 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。
 7 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平13厚労令8・平18厚労令33・一部改正)

第5条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、生活機能訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。
2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 老人性認知症疾患療養病棟に係る1の病室の病床数は、4床以下とすること。
 2 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6・4平方メートル以上とすること。
 3 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者1人につき18平方メートル以上とすること。
 4 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2・7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2・1メートル以上)としなければならない。
 5 生活機能回復訓練室は、60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えなければならない。
 6 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有しなければならない。
 7 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
 8 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平13厚労令8・平17厚労令104・平18厚労令33・一部改正)

   第4章 運営に関する基準

 (内容及び手続の説明及び同意)
第6条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第24条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付したものとみなす。
 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 2 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護療養型医療施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 1 第2項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの
 2 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
    (平13厚労令36・一部改正)

 (提供拒否の禁止)
第6条の2 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。
    (平15厚労令32・追加)

 (サービス提供困難時の対応)
第6条の3 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
    (平15厚労令32・追加)

 (受給資格等の確認)
第7条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

 (要介護認定の申請に係る援助)
第8条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
    (平15厚労令32・追加)

 (入退院)
第9条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等(法第8条第21項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
    (平14厚労令106・一部改正、平15厚労令32・旧第8条繰下・一部改正、平18厚労令33・一部改正)

 (サービスの提供の記録)
第10条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
    (平15厚労令32・一部改正)

第11条 削除
    (平20厚労令77)

 (利用料等の受領)
第12条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
 1 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
 2 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
 3 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 4 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 5 理美容代
 6 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定介護療養型医療施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
    (平12厚令127・平17厚労令139・平20厚労令77・一部改正)

 (保険給付の請求のための証明書の交付)
第13条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。

 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第14条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画1的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
    (平15厚労令32・追加)

 (施設サービス計画の作成)
第15条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して10分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
 1 定期的に入院患者に面接すること。
 2 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
 1 入院患者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
 2 入院患者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。
    (平15厚労令32・旧第14条繰下・一部改正)

 (診療の方針)
第16条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。
 1 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
 2 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を10分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
 3 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
 4 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。
 5 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
 6 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第16項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
 7 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
    (平12厚令127・平15厚労令89・平16厚労令112・平19厚労令13・一部改正)

 (機能訓練)
第17条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

 (看護及び医学的管理の下における介護)
第18条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
7 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
    (平15厚労令32・平18厚労令33・一部改正)

 (食事の提供)
第19条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

 (その他のサービスの提供)
第20条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

 (患者に関する市町村への通知)
第21条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
 1 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。
 2 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
 3 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

 (管理者の管理)
第22条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知事等の医療法第12条第2項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。
2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同1敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この限りでない。

 (管理者の責務)
第23条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

 (計画担当介護支援専門員の責務)
第23条の2 計画担当介護支援専門員は、第15条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 1 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
 2 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
 3 第32条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
 4 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
    (平15厚労令32・追加)

 (運営規程)
第24条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 1 事業の目的及び運営の方針
 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
 3 入院患者の定員
 4 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
 5 施設の利用に当たっての留意事項
 6 非常災害対策
 7 その他施設の運営に関する重要事項

 (勤務体制の確保等)
第25条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 (定員の遵守)
第26条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
    (平18厚労令79・一部改正)

 (非常災害対策)
第27条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
    (平18厚労令33・一部改正)

 (衛生管理等)
第28条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 1 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 2 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 3 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 4 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
    (平16厚労令112・平18厚労令33・平20厚労令137・一部改正)

 (協力歯科医療機関)
第28条の2 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
    (平18厚労令33・追加)

 (掲示)
第29条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しなければならない。

 (秘密保持等)
第30条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。

 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第31条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

 (苦情処理)
第32条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
    (平15厚労令32・一部改正)

 (地域との連携等)
第33条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
    (平15厚労令32・一部改正)

 (事故発生の防止及び発生時の対応)
第34条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
 2 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
 3 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
    (平15厚労令32・平18厚労令33・一部改正)

 (会計の区分)
第35条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

 (記録の整備)
第36条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 1 施設サービス計画
 2 第10条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 3 第14条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 4 第21条に規定する市町村への通知に係る記録
 5 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 6 第34条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
    (平15厚労令32・平18厚労令33・一部改正)

   第5章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
    (平17厚労令139・追加)

    第1節 この章の趣旨及び基本方針
    (平17厚労令139・追加)

 (この章の趣旨)
第37条 第1章、第3章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
    (平17厚労令139・追加)

 (基本方針)
第38条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
    (平17厚労令139・追加)

    第2節 設備に関する基準
    (平17厚労令139・追加)

 (構造設備)
第39条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 ユニット
  イ 病室
   (1) 1の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
   (2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人以下としなければならない。
   (3) 1の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (i) 13・2平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。
    (ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、10・65平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   (4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室
   (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
   (2) 1の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
   (3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 2 廊下幅
   1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。
 3 機能訓練室
   内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
 4 浴室
   身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第1項第1号ロの共同生活室は、医療法施行規則第21条第1項第2号に規定する食堂とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令33・一部改正)

第40条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 ユニット
  イ 病室
   (1) 1の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
   (2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人以下としなければならない。
   (3) 1の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (i) 13・2平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。
    (ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、10・65平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   (4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室
   (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
   (2) 1の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
   (3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 2 廊下幅
   1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。
 3 機能訓練室
   機能訓練を行うために10分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
 4 浴室
   身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 第2項第1号ロの共同生活室は、医療法施行規則第21条の4第1項に規定する食堂とみなす。
5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令33・一部改正)

第41条 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条において同じ。)は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければならない。
2 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。
 1 ユニット
  イ 病室
   (1) 1の病室の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
   (2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人以下としなければならない。
   (3) 1の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
    (i) 13・2平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。
    (ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、10・65平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
   (4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  ロ 共同生活室
   (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
   (2) 1の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
   (3) 必要な設備及び備品を備えること。
  ハ 洗面設備
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
  ニ 便所
   (1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
   (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
 2 廊下幅
   1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。
 3 生活機能回復訓練室
   60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
 4 浴室
   入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
3 前項第2号から第4号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令33・一部改正)

    第3節 運営に関する基準
    (平17厚労令139・追加)

 (利用料等の受領)
第42条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
 1 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
 2 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
 3 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 4 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 5 理美容代
 6 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
    (平17厚労令139・追加、平20厚労令77・一部改正)

 (指定介護療養施設サービスの取扱方針)
第43条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
    (平17厚労令139・追加)

 (看護及び医学的管理の下における介護)
第44条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令33・一部改正)

 (食事)
第45条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
    (平17厚労令139・追加)

 (その他のサービスの提供)
第46条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜し好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
    (平17厚労令139・追加)

 (運営規程)
第47条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 1 施設の目的及び運営の方針
 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
 3 入院患者の定員
 4 ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員
 5 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
 6 施設の利用に当たっての留意事項
 7 非常災害対策
 8 その他施設の運営に関する重要事項
    (平17厚労令139・追加)

 (勤務体制の確保等)
第48条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
 1 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
 2 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
 3 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令33・一部改正)

 (定員の遵守)
第49条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
    (平17厚労令139・追加、平18厚労令79・一部改正)

 (準用)
第50条 第6条から第10条まで、第13条、第15条から第17条まで、第21条から第23条の2まで及び第27条から第36条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第6条第1項中「第24条に規定する運営規程」とあるのは「第47条に規定する重要事項に関する規程」と、第23条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、第36条第2項第2号中「第10条第2項」とあるのは「第50条において準用する第10条第2項」と、第23条の2中「第15条」とあるのは「第50条において準用する第15条」と、第36条第2項第4号中「第21条」とあるのは「第50条において準用する第21条」と、第23条の2第3号及び第36条第2項第5号中「第32条第2項」とあるのは「第50条において準用する第32条第2項」と、第23条の2第4号及び第36条第2項第6号中「第34条第2項」とあるのは「第50条において準用する第34条第2項」と、第36条第2項第3号中「第14条第5項」とあるのは「第43条第7項」と読み替えるものとする。
    (平17厚労令139・追加、平20厚労令77・一部改正)

   附 則

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 平成15年3月31日までの間は、第2条第3項中「第4条第2項に規定する病床」とあるのは「第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前3項及び附則第2条第2項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第1項から第3項まで及び附則第2条第2項」と、同条第8項中「第1項第5号、第3項第6号及び第6項」とあるのは「第1項第5号、第3項第6号、第6項及び附則第2条第2項第5号」とする。
2 令第52条の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。
 1 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 2 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 3 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 4 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
 5 介護支援専門員 1以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
3 次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第2条第1項第5号、第3項第6号及び第6項並びに前項第5号の規定にかかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。
 1 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの
 2 療養病床を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(前号に掲げるものを除く。)
 3 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第1号に掲げるものを除く。)
4 介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさなければならない。
 1 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき4・3平方メートル以上とすること。
 2 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1・6メートル以上としなければならない。
    (平13厚労令8・一部改正)

第3条 平成15年3月31日までの間は、第2条第1項第5号、第2項第4号、第3項第6号、第6項及び第8項、第14条第1項、前条第2項第5号及び第3項並びに次条第3号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」と、第14条第2項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」とする。

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第2条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 医師 常勤換算方法で、1以上
 2 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし、そのうちの1については看護職員とするものとする。
 3 介護支援専門員 1以上
    (平13厚労令8・一部改正)

第5条 当分の間、第2条第3項第3号中「6」とあるのは、「8」とする。

第6条 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第2条第3項第4号中「作業療法士」とあるのは「週に1日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第10項中「第3項第4号の作業療法士及び同項第5号の精神保健福祉士」とあるのは「第3項第5号の精神保健福祉士」とする。
    (平14厚労令14・平17厚労令104・一部改正)

第7条から第9条まで 削除
    (平20厚労令54)

第10条 病床転換による旧療養型病床群であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第3条第2項第3号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
    (平13厚労令8・一部改正)

第11条から第14条まで 削除
    (平20厚労令54)

第15条 病床転換による診療所旧療養型病床群であって、平成13年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第4条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第4条第2項第3号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
    (平13厚労令8・一部改正)

第16条 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第5条第2項第1号中「4床」とあるのは、「6床」とする。
    (平17厚労令104・一部改正)

第17条 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第5条第2項第4号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2・1メートル以上)」とあるのは「1・6メートル」とする。
    (平13厚労令8・平17厚労令104・一部改正)

第18条 療養病床を有する病院(医療法施行規則第52条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成24年3月31日までの間は、第2条第1項第2号中「6」とあるのは「8」と、同項第3号中「6」とあるのは「4」とする。
    (平18厚労令139・追加)

第19条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第52条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数は、平成24年3月31日までの間は、第2条第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
 2 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が5又はその端数を増すごとに1以上
 3 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上
 4 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上
 5 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上
 6 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
    (平18厚労令139・追加)

第20条 療養病床を有する病院(医療法施行規則第51条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成24年3月31日までの間は、第3条第2項第3号及び第39条第2項第2号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
    (平18厚労令139・追加、平20厚労令91・一部改正)

第21条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第51条の規定の適用を受けるものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成24年3月31日までの間は、第5条第2項第4号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2・1メートル以上)」とあるのは「1・6メートル以上」とする。
    (平18厚労令139・追加)

   附 則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄

 (施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

   附 則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。

 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第38条 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、第13条の規定による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新施設基準」という。)第2条第1項中「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。

第39条 この省令の施行の際現に存する老人性痴呆疾患療養病棟であって、附則第10条第4号及び第11条第1項の規定の適用を受けるものについては、平成15年8月31日までの間は、新施設基準第2条第3項第2号イ中「3」とあるのは、「4」とする。
2 この省令の施行の際現に医療法第7条第1項の開設許可を受ける病院のうち、特例対象病院が有する老人性認知症疾患療養病棟については、平成18年2月28日までの間は、新施設基準第2条第3項第2号ロ中「4」とあるのは、「6」とする。
3 当分の間、新施設基準第2条第3項第2号ロ(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「1以上」とあるのは、「1以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
    (平17厚労令104・一部改正)

第40条 この省令の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新施設基準第5条第2項第2号中「内法による測定で、入院患者1人につき6・4平方メートル」とあるのは、「入院患者1人につき6・0平方メートル」とする。
    (平17厚労令104・一部改正)

第41条 附則第8条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新施設基準附則第10条、第15条及び第17条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、新施設基準第3条第2項第3号及び第4条第2項第3号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とし、新施設基準第5条第2項第4号中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、2・1メートル以上)」とあるのは「1・6メートル」とする。

   附 則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄

 (施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

   附 則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

   附 則 (平成14年8月7日厚生労働省令第106号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成15年3月14日厚生労働省令第32号)

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 平成15年3月31日においてこの省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)については、平成18年3月31日までの間は、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第25条第2項の規定にかかわらず、新基準第15条並びに第23条の2第1号及び第2号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該指定介護療養型医療施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2 前項の規定の適用を受けて新基準第15条並びに第23条の2第1号及び第2号に規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する指定介護療養型医療施設については、新基準第2条第1項第5号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3 前項の規定の適用を受けて新基準第2条第1項第5号に規定する介護支援専門員を置かない指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の従業者が新基準第23条の2第3号及び第4号に規定する業務を行うものとする。

   附 則 (平成15年5月15日厚生労働省令第89号) 抄

 (施行期日)
1 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成15年7月30日)から施行する。

   附 則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

   附 則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成17年9月7日厚生労働省令第139号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。

 (指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設新基準」という。)第5章又は第6章(第39条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)、第40条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第41条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第39条第2項第1号イ(3)、第40条第2項第1号イ(3)又は第41条第2項第1号イ(3)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「13・2平方メートル以上を標準」とあるのは「10・65平方メートル以上」と、「10・65平方メートル以上」とあるのは「10・65平方メートル以上を標準」とする。
2 この省令の施行の際現に法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第5章又は第6章に規定する基準を満たすものについて、指定介護療養型医療施設新基準第39条第2項第1号ロ(2)、第40条第2項第1号ロ(2)又は第41条第2項第1号ロ(2)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

第8条 この省令の施行の際現に法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介護療養型医療施設又は一部ユニット型指定介護療養型医療施設でないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
3 この省令の施行の際現に法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、指定介護療養型医療施設新基準第2章及び第6章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第1項の規定は適用しない。

   附 則 (平成18年3月14日厚生労働省令第33号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年3月31日厚生労働省令第79号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則 (平成18年6月30日厚生労働省令第139号)
 この省令は、平成18年7月1日から施行する。

   附 則 (平成19年2月28日厚生労働省令第13号) 抄

 (施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則 (平成19年3月30日厚生労働省令第45号)
 この省令は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則 (平成20年3月28日厚生労働省令第54号)
 この省令は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則 (平成20年4月10日厚生労働省令第91号)
 この省令は、平成20年5月1日から施行する。

   附 則 (平成20年9月1日厚生労働省令第137号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成21年3月13日厚生労働省令第35号)
 この省令は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則 (平成22年9月30日厚生労働省令第108号)
 この省令は、交付の日から施行する。

   附 則 (平成23年8月18日厚生労働省令第106号)抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。

 (指定介護療養型医療施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成17年10月1日以前に介護保険法第48条第1項第3号の規定による指定を受けている介護療養型医療施設(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同項の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成17年前指定介護療養型医療施設」という。)であって、この省令による改正前の指定介護療養型医療施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「指定介護療養型医療施設旧基準」という。)第51条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成17年前指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第37条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設を除く。)であって、この省令の施行後に指定介護療養型医療施設旧基準第51条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

 (検討)
第17条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号)抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号)抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号)抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号)抄

 (施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。

   

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健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

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