ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

関連分野

更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課

不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
介護保険法 第115条の34第3項 介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備命令 知事(高齢福祉保険課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○介護保険法
 (勧告、命令等)
第115条の34第3項 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

○介護保険法
 (勧告、命令等)
第115条の34 第115条の32第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 略

○介護保険法施行規則
 (法第115条の32第1項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の39 法第115条の32第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げ
る者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 一 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が1以上20未満の事業者 法令を遵守するた
めの体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
 二 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が20以上100未満の事業者 法令遵守責任者の
選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
 三 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が100以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする