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更新日付:2017年07月27日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第13条 | 登録の抹消 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令による。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(登録の抹消)
第13条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業の登録を抹消しなければならない。
一 登録事業者から登録の抹消の申請があったとき。
二 第5条第2項又は前条第3項の規定により登録が効力を失ったとき。
三 第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項の規定により登録が取り消されたとき。
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
第5条 略
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3~4 略
(廃業等の届出)
第12条 1~2 略
3 登録事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、第5条第1項の登録は、その効力を失う。
一 登録事業を廃止した場合
二 破産手続開始の決定を受けた場合
三 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
(登録の取消し)
第26条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
一 第8条第1項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第8条第1項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合法定代理人
ロ 法人である場合役員又は第8条第一項第七号の政令で定める使用人
ハ 個人である場合第8条第1項第八号の政令で定める使用人
三 不正な手段により第5条第1項の登録を受けたとき。
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
一 第9条第1項又は第11条第3項の規定に違反したとき。
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 略
(所在不明者等の登録の取消し)
第27条 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。