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更新日付:2017年07月27日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第27条第1項 | 所在不明者等の登録の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令による。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律 (所在不明者等の登録の取消し)
基準法令
○高齢者の居住の安定確保に関する法律 (所在不明者等の登録の取消し) 第27条 都道府県知事は、登録事業者の事務所の所在地又は当該登録事業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録事業者から申出がないときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。 2 略