ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年09月11日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第18条の19第1項 | 保育士登録の取消し | 知事(こどもみらい課 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
児童福祉法
第18条の19
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
*18条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
(四 第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者)
五 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
基準法令
児童福祉法
第18条の19
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
*18条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
(四 第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者)
五 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者