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更新日付:2012年03月07日 団体経営改善課

不利益処分に関する処分基準(森林組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
森林組合法 第114条 組合の解散命令 知事(団体経営改善課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準は設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○森林組合法
(行政庁による解散命令)
第百十四条 行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
 一 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
 三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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