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更新日付:2003年09月11日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第18条の19第2項 | 保育士の登録の取消し、名称使用停止命令 | 知事(こどもみらい課 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
児童福祉法
第18条の19
② 都道府県知事は、保育士が第18条の21又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*第18条の21
保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第18条の22
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
基準法令
児童福祉法
第18条の19
② 都道府県知事は、保育士が第18条の21又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*第18条の21
保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第18条の22
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。