ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(消防法)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(消防法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
消防法 第12条の3 危険物の移送取扱所の緊急使用停止命令等 知事(消防保安課)

処分基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成16年2月26日
 危険物の移送取扱所の緊急使用停止命令等の要件である「公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき」とは、移送取扱所又はその周囲の状況が公共の安全の維持等を図る上で危険な状態となった場合であり、危険な状態が当該移送取扱所にあるか否かを問わないものとする。

根拠条文等

根拠法令

○消防法
第12条の3第1項 市町村長等は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする