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更新日付:2016年09月06日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第20条第8項 | 指定療育機関の指定の取消し | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第20条第8項 都道府県知事は、指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
基準法令
○児童福祉法
第20条第8項 都道府県知事は、指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
○児童福祉法施行令
第23条 法第20条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1)結核にかかつている児童のみを収容する1又は1区画にまとまつた2以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。
(2)結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
(3)結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
(4)結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
○指定療育機関医療担当規程
(通則)
第1条 指定療育機関は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、懇切丁寧に、法第20条第2項の医療(以下単に「医療」という。)を担当をしなければならない。
(診療開始時の注意)
第2条 指定療育機関は、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあつては、市長とする。以下同じ。)の交付した療育券を提出して療育の給付に関する診療を求められたときは、正当な理由がなく拒んではならない。
第3条 指定療育機関は、療育券を提出して療育の給付に関する診療を求められたときは、当該療育券が有効であることを確かめなければならない。
(収容する病室)
第4条 指定療育機関は、療育の給付に係る結核にかかつている児童(以下「結核児童」という。)を児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第23条第1号に規定する病室に収容しなければならない。
(療養生活の指導)
第5条 指定療育機関は、結核児童に対し、その年齢、症状等に応じ、適切な療養生活の指導を行わなければならない。
(診療を行う時間等)
第6条 指定療育機関は、結核児童が義務教育を受けやすいように、その児童の診療を行う時間等につき、適当な措置を講じなければならない。
(援助)
第7条 指定医療機関は、療育券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、すみやかに、当該結核児童に対し必要な援助を与えなければならない。
(証明書等の交付)
第8条 指定医療機関は、結核児童、その親権を行う者若しくは未成年後見人又は療育券を交付した都道府県知事から、その行つている医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
(診療録)
第9条 指定療育機関は、結核児童に関する診療録を健康保険の例によつて調製しなければならない。
(帳簿の保存)
第10条 指定療育機関は、診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
(通知)
第11条 指定療育機関は、医療に係る療育の給付に関し、次の各号の一に該当する事実を知つたときは、すみやかに、意見を付して療育券を交付した都道府県知事に通知しなければならない。
(1)正当な理由がなく療養に関する指導に従わないこと。
(2)詐欺その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたこと。