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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第27条第1項第1号 | 児童又は保護者に対する訓戒 | 児童相談所長 |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
訓戒・誓約措置は、児童又は保護者に注意を喚起することにより、問題の再発を防止し得る見込みがある場合に行い、養育の方針や留意事項等を明確に示すよう配慮する。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
○第27条第1項 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置 を採らなければならない。
(1)児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
○青森県事務委任規則
(児童相談所長への委任)
第9条 児童相談所の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(1)児童福祉法の施行に関する次のこと。
ロ 第27条第1項の規定による措置に関すること。
基準法令
なし